こんにちは。病院経営コンサルの勝又です。

本日は、地域包括ケア病棟の看護補助体制充実加算について説明していきます。看護補助体制充実加算は2022年度(令和4年度)の診療報酬改定で新設され、2024年度(令和6年度)の診療報酬改定でさらに評価が高まりました。看護師から看護補助者へのタスクシフト、タスクシェア推進の取組の推進がさらに強化されるよう、点数の高い区分が新設されました。これにより、少々、施設基準が複雑になりましたので、詳しく説明しています。

地域包括ケア病棟の看護補助体制充実加算についてお話ししました。 令和4年(2022年度)診療報酬改定で新設された看護補助体制充実は、令和6年(2024年度)の診療報酬改定で高い区分ができました。今後、さらに看護補助者へのタスクシフト推進が強化されるよう、取組みが求められています。

※看護補助体制充実加算は、急性期一般入院基本料、療養病棟、障害者病棟、地域包括医療病棟などもありますが、本日は、地域包括ケア病棟の看護補助体制充実加算に関する施設基準の説明です。

本テーマはyutubeに動画をアップしていますので、ご興味のある方はご覧ください。

「看護師」「看護職員」「看護要員」用語の整理

また、診療報酬において「看護師」「看護職員」「看護要員」という言葉は、それぞれ次の対象を指します。看護要員配置の加算等を解釈するうえでは必ずおさえておくようにしましょう。

看護補助者配置加算

地域包括ケア病棟において看護補助者の配置を評価する加算として、もともと存在していたのは、看護補助者配置加算というものです。この加算にさらに手厚い基準を満たすことができると、区分が上がり、看護補助体制充実加算3,2,1と高い区分を届け出ることができます。そこで、まずは、看護補助者配置加算の施設基準を見ていきます。

まず、下記の表をご覧ください。

看護補助者の配置人数は、25対1です。ここには「みなし看護補助者」を含めることは出来ません。

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。

次に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制についてですが、以下の体制を整備することが求められています。

ここは、すこし文字が多くてわかりにくいので、シンプルな表で表すと下記です。

看護補助者の院内研修

千木に、看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修の実施が必要です。その内容は下記です。

看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲の見直し

そして、当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行う必要があります。特に看護職員から看護補助者へのタスクシフト・タスクシェア推進のためにも業務内容及び業務範囲を毎年バージョンアップして、年々タスクシフト・タスクシェアの幅を広げて、推進してほしいという意図があります。そのため、「見直すところがなかった」ではなく、「見直しを行うことが前提」という施設基準が入っています。

看護補助体制充実加算「3」

さて、ここからが本題です。今、説明をしてきた看護補助者配置加算の基準に加え、さらに次の基準を満たすことが出来ると、看護補助体制充実加算3の届け出をお粉うことが出来ます。

看護補助者の院内研修

先ほどの看護補助者配置加算でも看護補助者向けの院内の研修の実施が求められていましたが、看護補助体制充実加算3以上を届け出る為には、さらに下記の内容を盛り込んだ研修の実施が必要になります。「エ」については、当該マニュアル等を用いた研修の実施が求められていることから、より実技指導を盛り込んだ研修の実施が求められていることがわかります。

当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していること

また、当該病棟師長は所定の院外研修を修了していることが必須です。

当該病棟の全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講していること

当該病棟の全ての看護職員が受講する院内研修は次の内容を含むこととなっています。

看護補助体制充実加算「2」

看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。

看護補助者の業務に必要な能力の指標は看護協会から示されています。

看護補助体制充実加算「1」

勤務経験3年以上の看護補助者が5割以上

そして、最も高い点数である看護補助体制充実加算「1」を届け出るためには、さらに、当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていることとなっています。計上方法については、下記の疑義解釈が示されています。

看護補助体制充実加算は、2022年度の診療報酬改定で新設され、2024年度の診療報酬改定で点数の高い区分が追加になりました。今後はより一層看護補助者の方々へのタスクシフト、タスクシェアの推進が重要になります。ぜひ、各病院で取り組み、届け出を目指していただければと思います。